2007 年11 月20 日
大型特殊免許が必要?
トラクターやコンバインなどを農地内で運転する場合、大型特殊免許は要らないが、二〇〇二(平成十四)年六月施行の改正道交法で、公道を時速十五キロを超えて走る場合、車両登録が小型特殊であっても、重機類を運転するのと同様に大型特殊免許が必要となった。時速十五キロ以下でも全長、全幅、高さのいずれかが規定を超える場合、同じく必要である。<引用 北國新聞>へ〜。。そうなんだ。でも、自分は大型特殊をもっているので、大丈夫だ。
投稿者:おじさん
at 21 :28| 社会のあれこれ
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